米財務省がビットコイン決済を受け入れていたイランの海上保険・サービス組織を制裁、通航料だけでなく安全航行サービスの受領も制裁審査の対象に

Last Updated on 2026年8月2日 by oba3

米財務省は2026年7月29日、ホルムズ海峡を通航する船舶向けの保険や海上サービスに関与したイランの2組織を制裁対象に指定した。このうちホルムズセーフ海上サービス機構は、ビットコイン(Bitcoin)を含むデジタル資産での支払いを受け入れていたと説明されている。ただし、暗号資産の具体的な受取額、支払いに使われたサービス、関連ウォレット、換金先は公表されていない。今回の制度上の重要点は、米国人に対する禁止範囲が通航料の支払いだけに限られず、イラン政府から安全な通航に関係するサービスを受ける行為にも及び得ることである。

目次

何が起きたのか?

米財務省外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control・OFAC)は、ペルシャ湾海上保険会社(Persian Gulf Marine Insurance Company)とホルムズセーフ海上サービス機構(HormuzSafe Marine Services Authority)を指定した。両組織はイラン経済の金融部門で活動したことを理由に、大統領令13902に基づく制裁対象となった。

財務省によると、ペルシャ湾海上保険会社はイランの主要な保険規制機関によって設立され、ペルシャ湾海峡当局が承認した船舶向け保険契約を仲介、発行していた。契約は、船舶の差し押さえなど、財務省がイラン側によって作られたと評価する危険を補償する仕組みだったとされる。

ホルムズセーフは、保険だけでなく、交通管理、安全確保、緊急対応などの海上サービスを提供すると宣伝していた。イラン経済省が開発したデジタル事業であり、ビットコインやその他のデジタル資産を支払い手段として受け入れていたと財務省は説明している。どのサービスの対価として暗号資産が使われたのかは、個別には明らかにされていない。

両組織が支えたとされるペルシャ湾海峡当局は、船舶情報の提出、指定航路への従属、ホルムズ海峡の通航に関連する料金徴収へ関与したとして、5月27日に別の法的根拠で制裁対象となった。こちらはイスラム革命防衛隊への支援を理由とする改正大統領令13224に基づく指定である。

7月29日の措置では、イラン産原油や石油製品の輸送に関係したとされる8隻の船舶と、所有・運航会社も同時に指定された。本稿では、船舶指定全体ではなく、海上保険と安全航行サービスに暗号資産決済が組み込まれた部分を扱う。

なぜ重要なのか?

今回の制裁は、ビットコインを利用したこと自体を禁止する措置ではない。OFACが問題とするのは、指定対象者やイラン政府へ誰が価値を渡し、どのようなサービスを受けたかである。支払い方法が法定通貨、暗号資産、相殺、非公式交換、現物のいずれであっても、取引相手と目的によって制裁リスクが生じる。

さらに、OFACの関連説明では、米国人はイラン政府やイスラム革命防衛隊に通航料を支払う行為だけでなく、支払いを伴わない場合でも、安全な通航の保証などに関係するサービスをイラン政府から受けることが禁止され得るとされている。

これは、制裁審査が送金の有無だけでは完結しないことを示す。船舶が料金を直接支払っていなくても、保険契約、航路指定、安全保証、緊急対応などを受けることで、イラン側の制度へ参加したと判断される余地がある。

一方、公式発表にはホルムズセーフが使用したデジタル通貨アドレスや、暗号資産を受け取った交換所の名称は掲載されていない。特定ウォレットや交換業者が今回の制裁対象になったわけではなく、換金経路の遮断が実施済みと断定することもできない。

市場構造への影響

海運業界では、船主、運航会社、船舶管理会社、保険会社、代理店、荷主が異なる国に所在することが多い。ホルムズ海峡のような重要航路で海上サービスが制裁対象者と結び付けば、単純な送金先確認だけでは取引全体の危険を判断しにくい。

企業は、誰に料金を支払ったかに加え、誰が保険契約を発行したか、誰が安全航行を保証したか、どの組織が船舶情報を受け取ったかを確認する必要がある。暗号資産が使われた場合には、請求主体と受取アドレスの関係も確認項目になり得る。

ただし、海運会社や保険会社へ新しいウォレット確認義務が一律に導入されたわけではない。実務上の対応は、企業の所在地、米国との接点、船舶の所有関係、契約内容、利用した金融機関などによって異なる。

今回の制度的な特徴は、支払いの遮断だけでなく、サービスの受領まで制裁審査へ含める点にある。送金記録が見つからなくても、指定対象組織が発行した保険証書や安全航行サービスを利用していれば、別の角度から取引関係が確認される可能性がある。

資金・規制・流動性との関係

制裁指定により、対象組織が米国内に持つ資産や資産権益、または米国人の所有・管理下にある資産は原則として凍結され、OFACへの報告対象となる。米国人が行う取引や、米国内または米国を通過する取引も、適用除外や許可がない限り禁止対象となり得る。

一つまたは複数のブロック対象者が、直接または間接に合算で50%以上所有する法人も、個別に名称が掲載されていなくても自動的にブロック対象となる。反対に、経営上の影響力や支配関係だけで50%以上の所有がなければ、自動的に同じ扱いとなるわけではない。

非米国企業については、米国人と同一の義務がすべて自動適用されるわけではない。それでも、米国人に違反を引き起こす行為、制裁回避への関与、指定対象者への一定の支援、米国の金融システムを通過する取引には制裁上の危険がある。

制裁審査でウォレットの帰属を確認する場合、ブロックチェーン記録だけでは不十分である。船舶識別番号、保険証書、請求書、企業所有情報、交換所の本人確認資料などを結び付けなければ、アドレスの管理者や支払い目的は確定できない。

現在は具体的な受取ウォレットや換金先が公表されていないため、交換所や分析会社が遮断した資金額も確認できない。今後アドレスが追加指定されれば、今回の法人指定とオンチェーン上の資金移動が直接結び付くが、現段階では将来の確認事項である。

初心者向け補足

海上保険は、船舶事故、積み荷の損失、第三者への損害などに備える仕組みである。今回問題となったのは海上保険全般ではなく、財務省がイラン側の収益獲得策を支える強制的な保険スキームと評価した特定の契約である。

ビットコインは銀行を介さず送金できる一方、取引日時、金額、送金元と送金先のアドレスは公開台帳へ残る。ただし、アドレスだけを見ても企業名や船舶名は分からないため、契約資料などの追加情報が必要になる。

また、今回の制裁はホルムズ海峡を通るすべての船舶や海上サービスを禁止するものではない。指定された組織との取引や、イラン政府から受ける特定の安全航行関連サービスが問題となる。

Web3Timesの視点

このニュースで注目すべき制度上の変化は、ビットコインを受け取った組織の存在だけではない。米国人に対する禁止範囲が、通航料の送金から、安全通航の保証や関連サービスの受領へ広がり得る点にある。

従来の金融制裁では、銀行口座や送金記録を確認すれば取引の一部を把握できた。海上保険と暗号資産が組み合わされる場合、資金記録に加えて、誰が保険証書を発行し、誰が航路や安全を保証したかという契約関係が重要になる。

今後の焦点は、ホルムズセーフに関連するウォレットが公表されるかではなく、海運会社や保険会社が安全航行サービスの提供主体まで確認する体制を整えるかにある。支払いがなかったことだけでは、制裁対象組織との関係がないと証明できない場合があるためだ。

暗号資産はこの取引構造の一部にすぎない。船舶情報、保険契約、海上サービス、受取アドレスを結び付けて初めて、誰が利益を得たかを検証できる。今回の措置は、制裁執行が決済手段の監視から、航行に必要なサービス全体の利用関係を確認する段階へ広がっていることを示している。

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